平成30年度補正予算(第三次公募)についてのよくある質問
本公募の手続きについて(応募に関するもの)
海外企業単独でも応募は可能か。
事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の「6.応募資格」に示した応募資格を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。
応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。
経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しています。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」を参照して下さい。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20191125PMSJ.pdf
応募にあたり必要となる費用は国に負担してもらえるのか。
応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。
提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。
提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせください。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。
法人格のない任意団体の応募は可能か。
公募要領6.に示した応募資格を満たしていれば、応募は可能です。
複数企業合同での応募は可能か。
複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえ提案してください。
応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。
提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象となります。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。
複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。
実施体制については、応募事業者で構築してください。
複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。
事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事企業(又は幹事団体)が行い、確定検査は各企業、団体に対して実施されます。
締切日と補助事業開始日の間に期間が空く可能性があるが、締切日時点以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。
構いません。
様式第5について、提出する関係書類は何を示せばよいか。
経済産業省から輸出管理規程の承認を受けていれば、その承認が確認できる書類を提示してください。
様式第5について、外国為替及び外国貿易法上の許可が必要な輸出入を行う予定が無い場合には、どのように記載すべきか。
必要なしに「○」を記載し、その理由を合わせて記入してください。
「7.補助金交付の要件(5)」に記載のある実施体制は、提案時に記載を行う必要はあるか。
「7.補助金交付の要件(5)」にあります実施体制資料は、事業終了後の実績報告書に添付してください。応募書類に含める必要はありません。
外注費は外注先毎に記載し、「2.事業内容」の項目毎に記載するのか。
外注費に関しましては、外注予定の作業内容毎に内訳を記載してください。
本公募の手続きについて(審査に関するもの)
提案内容は、誰が審査するのか。
外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。
プレゼンテーション審査にあたり、応募書類の内容に加えて補足説明を行うことは可能か。
プレゼンテーション審査において、補足説明をしていただくことは構いません。
プレゼンテーション審査にあたり、応募者は必ず来場する必要があるのか。
プレゼンテーション審査において、来場が難しい場合には、事前にご相談をいただければ、Web会議やテレビ会議等の手段でプレゼンテーションを行っていただくことも可能です。なお、通信状態が悪い等のリスクについては、応募者が負っていただく必要があります。
プレゼンテーション審査の発表時間は何分か。
プレゼンテーション審査の発表時間は、応募者数によって調整させていただきます。
本公募は既存の日本企業を念頭に置いた要綱やマニュアルが整備されており、日本企業に有利ではないか。
日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施します。なお、本公募の審査プロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。
審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。
「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。
審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。
審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。
書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。
書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は2019年12月23日を予定しています。審査委員会の詳細な日程に関しましては以下をご参照ください。
https://dccc-program.jp/2808
採択される件数は事前に決められているのか。
1件を予定しています。
本公募の手続きについて(その他)
補助金の支払いはいつか。
原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。
海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。
事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。
経済産業省による最新の健保等級単価はどちらを参照すれば良いか。
最新の健保等級単価表を掲示していますので、事務局のWebサイトを参照してください。
実際に支払われる補助金額は、事業期間終了後の確定検査を受けなければ決定しないのか。
事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。
本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。
本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分で示していただく必要があります。
交付決定日はいつか。
現時点で交付決定日は未定です。採択決定後、交付申請書の提出及び事務局との調整が完了してから、速やかに交付決定を行う予定です。
事業について(全般)
事業実施において、インプット・アウトプット情報の整理を用いて、関係機関等に必要な情報を求めることは可能か。
インプット・アウトプット情報の整理によって、事業開始時および適時に関係機関等と情報共有頂くことを想定しています。調整等は必要に応じて事務局も協力させていただきます。
インプット・アウトプット情報について、提案時には具体的な内容を記載することは困難である場合があるがどうすれば良いか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
「3.研究開発の運営(2)国内外の叡智の結集」に関して、”その妥当性について学会などの第三者機関による客観的な確認・評価が重要となることから、開発計画・マイルストンに明確に位置づけることとします。”とあるが、提案に際して確定した内容を記載する必要があるか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
現場実証については、現場の状況により工程が大きく遅延する可能性がある。その場合はどのような対処をすればよいか。
工程の遅延を予期した段階で、早急に事務局までご連絡ください。状況に応じた対応を検討します。
事業実施にあたり、日本円以外の外貨を用いる場合、為替レートはどのように定めるのか。
為替レートについては、補助事業者の内規として定められたものがあればそれを適用し、無ければ、日本銀行が定める「基準外国為替相場」を用います。なお、額の確定後に事業者に支払われる通貨は日本円のみです。
「3.研究開発の運営(5)廃炉作業や関連する研究開発との連携」に関して、”事業の実施に関する情報は適時かつ適切に事務局及び関係機関に共有、提示することとします。”とあるが、事務局から情報を要求されるのか。
事務局から必要な情報について要求することもあります。事業者からも、事業の実施に関する情報が得られた場合には、適時かつ適切にご提示ください。
事業者の成果物は報告書か。
「3.研究開発の運営(8)事業の報告」に記載のとおり、事務局の求めに応じて、事業成果等をご報告頂く必要があります。
提案書の体制図に外注先を明記し、採択された場合、その外注先の特命発注が認められるか。
経済性の観点から、原則、一般の競争等に付すか、選定した理由を明記した選定理由書を整備する必要があるため、外注先の明記のみでは特命発注は認められません。
技術成熟度(TRL)はどのように設定すべきか。
提案頂く技術の内容を踏まえて、応募事業者自身で技術成熟度を設定してください。
「3.研究開発の運営(5)」に関して、「事務局及び関係機関」とあるが、関係機関とはどこを指すのか。
資源エネルギー庁、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力を指します。
「3.研究開発の運営(5)」に関して、必要に応じて秘密保持契約を締結するとあるが、必要に応じてとはどのような場合か。
事業者間での情報受け渡しの際に、どちらか片方もしくは両方の事業者において秘密保持契約が必要となった場合のことです。秘密保持契約の締結を行う場合には、必要に応じて事務局が調整を行います。
「7.補助金交付の要件(5)」において、100万円を超える取引の場合は委託先の事業者名を実施体制に含めるとあるが、ここで対象となる経費は何か。
「11.(1)補助対象経費の区分」のうち、対象となるのは以下のとおりです。
原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費(備品費・借料及び損料に該当するものは対象外)、調査費、外注費、その他事業に必要な経費(会議費、補助員人件費に該当するものは対象外)
中間・最終報告会のプレゼンテーションを英語にて行うことは可能か。また、報告会資料を英語で作成することは可能か。
可能です。
交付規定様式第3の8.において、「補助事業の適正な遂行のための必要な調査に協力を求めるための措置」と記載されているが、具体的にどのような内容を想定すればよいか。
原則として、発注に際しての契約書中に調査への協力及び交付等停止事業者を契約の相手方としないことについて盛り込んでください。
交付規定様式第3の8.について、当該記載が順守されないことが発覚した場合、補助事業者はどのような責任を問われるのか。
経済産業省等による調査・審問の結果として、交付規定第18条「(3)補助事業者が、補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」に該当すると判断された場合には、交付決定が取り消しとなります。
事業について(原子炉格納容器内部詳細調査技術の開発(堆積物対策を前提とした内部詳細調査技術の現場実証))
「2.事業内容(1)」に関して、アウトプットを提示すべき時期は決まっているか。
アウトプットの提示時期については、特に決めていません。応募事業者が策定する実施計画において、アウトプットの提示時期を提案してください。
「2.事業内容(2)」に関して、開発のホールドポイントの時期は決まっているか。
ホールドポイントの時期については、特に決めていません。「2.事業内容(2)」に記載されている「アクセス・調査装置の概念設計が終了した段階」をホールドポイントとし、その時期については、応募事業者が策定する実施計画において、提案してください。
事業の実施範囲は現場実証(現場調査)までとなっているが、事業実施期間は令和3年3月31日までであり、期間的に難しいことも考えられる。どこまでを提案すればよいか。
「2.事業内容(2)」に記載しているとおり、現場実証(現場調査)は必要に応じて実施していただきます。そのため、現場実証(現場調査)を含めるかどうかは、応募事業者にて判断して提案してください。