平成25年度補正予算(第一次公募)廃炉R&Dについてのよくある質問
公募要領(事業内容)
採取する試料あるいは汚染水等は施設敷地内にあるため、試験に敷地外へ持ち出す事は困難な場合、敷地内に試験をするスペースや簡易施設を造って、そこで試験作業を行うことは可能ですか。
現時点では、簡易施設の設置可否はわかりませんので、可能な場合、不可の場合を想定した試験方法を提案書に含めてください。
汚染水に関して、処理前あるいは各段階での処理汚染水の利用には便宜が図られると思いますが、1度に1トン位の使用は可能ですか。
現時点で利用可能量は不明です。必要量の根拠、必要量での試験方法、必要量が得られなかった場合の対処方法を提案書に含めてください。
敷地内で試験作業をする場合、どの程度の大きさの処理装置を搬入する事が可能ですか。
現時点では敷地内での試験作業の可否は不明です。敷地内での作業可能、不可を想定した試験方法を提案書に含めてください。
試料を外へ持ち出して良い場合にはどの程度の量が持ち出し可能ですか。
どの程度の量が必要であるのか、その根拠と試料の利用目的・試験方法を提案ください。持ち出しが不可の場合の対処方法もご提案ください。
2.(6)②に国内外の叡智の結集として、「・・・広く国内外からの導入を検討すること」と記されているが、海外機関等に対し、応募者から直接委託または外注が可能ですか。それとも海外機関等の日本法人を経由することが義務付けられますか。
日本法人の有無は必須でありません。海外機関に対して直接発注いただいて結構です。また、海外機関への外注費実績額の精算は、円建てとなります。
公募要領(概算払い)
補助金交付の要件として、補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払いと記載されています。別途、「事業終了前の支払い(概算払い)が認められる場合は制限されていますのでご注意ください。」との記載もあり、概算払いを認めていただける際の「制限」とは具体的に何をいうのでしょうか。また、事業開始時いわゆる「前払い」の概念はありませんでしょうか。
概算払いを受けなければならない理由を事業者より提出いただき、財務省が妥当と判断した場合に、認められます。たとえば、概算払いを受けなければ組織の経営・事業継続上に重大な阻害要因となることを説明され、国側でその妥当性を判断するなどです
公募要領(対象経費)
当該補助事業の実施試験に伴って発生する「放射性廃棄物の処分」に係る費用については、事業費の「その他事業に必要な経費」として計上することは可能でしょうか。
試験に伴って発生した廃棄物の処分に限り対象となります。なお、計画段階で発生量を可能な限り精度よく算定して、処理費用を見積もってください。
10.(1)補助事業「人件費」の算定は、委託事業事務処理マニュアルに示されている時間単価計算手法(手法2、10頁)を採用して良いか。例えば、実際に当機関が負担する年間給与及び年間法定福利費とすることとして良いか。
また、受託単価計算(手法4、12頁)の方法、即ち、「受託単価規程等に基づく時間単価を使用する」こととしてよいか。この場合、現在単価規定はないが、新たに当該単価規程を策定しても当該受託単価による算出を認められる可能性があるとして良いか。
当該事業は「委託事業事務処理マニュアル」ではなく「補助事業事務処理マニュアル」に従って事務処理を行うこととしております。
「委託事業事務処理マニュアル」の時間単価計算手法(手法2、10頁)は、「補助事業事務処理マニュアル」における時間単価計算手法(手法1、10頁)と同等のものであり、この手法を用いた単価は採用して結構です。
「補助事業事務処理マニュアル」には受託単価計算(手法4、12頁)はなく、認められません。
10.(2)に直接経費として計上できない経費として、事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等が挙げられていますが、当該補助事業(研究開発)を進めるに当たって、もともと備えているべきものでなく、研究員に対して追加的に必要となるオフィス事務機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)は、補助対象経費として考えてもよいですか。それとも追加的に必要となるものであっても、事務機器や備品等は一切認められないということですか。
当該補助事業に必須であること、当該物品が補助事業のみに使用される根拠、実績を提示いただき、事務局にて精査いたします。その結果で補助対象可否を判断いたします。従いまして、補助事業開始以前より利用されている機器の場合は、補助事業に利用されているとしても、必須の経費としては認められない場合があります。
11.その他(3)に明記されている「補助事業の経費」とは、「補助事業に要する経費」、あるいは「補助対象経費」いずれのことですか。
「補助事業に要する経費」です。
公募要領(取得財産)
11.その他(8)に明記されている「取得財産等のうち単価50万円以上のものについては」とありますが、たとえば、特許権や実用新案権など、無形原価償却資産の場合、その単価は、どのようにして算出した数値でよいですか。
有償で取得した場合にはその支払対価、無償で取得した場合にはその公正な評価額が該当します。
公募要領(提出書類)
申請書(様式1)、企画提案書(様式2)及び「廃炉・汚染水対策事業費補助金交付規程」の各種様式(様式第1~15、別紙)のフォーマットを提供してください。
申請書(様式1)、企画提案書(様式2)及び「廃炉・汚染水対策事業費補助金交付規程」の各種様式(様式第1~15、別紙)のフォーマットは、3/12に公募ご案内HPの改訂を行い、MS Word版様式をダウンロードできるようにいたしました。
https://dccc-program.jp/48
提出書類のファイル形式が指定されていますが、PDFが指定されていません。定款等はPDFでの提出は可能ですか。
可能です。
申請書や提案書の提出間rに、書類体裁等の相談は可能でしょうか。
提案書の記載内容についてのご相談にはお答えできませんが、提出書類の形式(印刷の仕方、添付資料の扱い)などで、不明な点がございましたらお問い合わせください。
提案書や添付資料は、両面印刷でよいですか。
環境配慮の観点から両面印刷を推奨いたします。
経理的基礎(経理処理能力、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制及び財務状況等)の具体的イメージを教えてください。
「経理処理能力」は、経理担当部署または体制の有無、会計監査の実施状況(指摘事項の有無など)、「支出に係る証拠書類等の整理・保管体制」は、書類作成・チェック体制及びプロセス、保管管理の担当部署など、「財務状況」は、直近数年の決算報告、資本金等の状況などを想定しております。
決算報告書を作成していない場合の代替提出資料等をご教示ください。
応募機関の「財務状況」の説明が可能な資料を提示いただき、個別に協議させてください。
公募要領(その他)
「基金設置法人」経由で補助金支払いする建付けとなっているが、従来の補助事業から変更されている点など、留意点はありますか。
補助事業処理マニュアルの例と異なる場合もありますので、「廃炉・汚染水対策事業補助金交付規定」を遵守いただくようにお願いします。
3月31日のプレゼンテーションはどのように行われるのでしょうか。(時間、コンピュータ使用?、説明者数)
応募者数等を勘案し検討中です。3月25日の週にWebに掲示します。
交付規程
第1条に明記されている「交付要綱」及び「実施要領」について確定版を、提供ください。
事業者の皆様は、交付規定と補助事業公募要領を参照いただければ十分ですが、念のため「廃炉・汚染水対策事業補助金交付要綱」、「廃炉・汚染水対策事業実施要領」は提供いたします。
第8条には、「ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く」とありますが、この場合の100%とは何か?何に対する10%と理解すればよいですか。
交付決定された際の交付申請書における補助対象経費区分ごとの配分額を100%とします。その額の10%とご理解ください。
第16条には、概算払いが可能と明記されていますが、一方、公募要領6.(3)には、「制限されている」との注釈があります。どのような制限があるのか、教えてください。
概算払いを受けなければならない理由を事業者より提出いただき、財務省が妥当と判断した場合に、認められます。たとえば、概算払いを受けなければ組織の経営・事業継続上に重大な阻害要因となることを説明され、国側でその妥当性を判断するなどです
第21条には、「取得財産等」と明記されていますが、この”等”には、如何なるものが含まれていますか。第22条の「その他の財産」と合わせて、含まれるものを教えてください。
「取得財産等」とは、「補助対象経費により取得した財産、又は取得済みであるが補助により効用が増加した財産」を示すもので、具体的な事物を定義するものではありません。
第22条の財産処分では、昭和40年大蔵省令第15条に定める耐用年数の間、処分制限を強いられるように、明記されていますが、通産告示第360号は適用外、と理解してよいですか。
「廃炉・汚染水対策事業補助金」は、通産告示第360号中には定められておりませんので、交付規定すなわち昭和40年大蔵省令第15条に従ってください。
規程別表1には、「国内外に前例のない研究開発であること」と明記されていますが、この「前例のない」とは、どの程度の内容ですか。たとえば、平成25年度の委託、あるいは補助いただいた研究開発は、その継続として、実施する場合、「前例」としては、見なされないという理解でよいですか。
「前例のない」とは、公表されている範囲において交付の目的にある「廃炉・汚染水対策に資する技術」に直接該当するものがないことを想定しております。例示いただきました昨年度委託あるいは補助事業で研究開発されたものが、当該事業目的を達成する状態になく、継続して研究開発を行う必要があるものであれば、「廃炉・汚染水対策に資する技術」には至っているとみなされないものとします。
規程別表1に明記されている「自主事業」の定義はなんでしょうか。自分の研究開発費で対応しているものは、全て「自主事業」と位置付けてよいですか。
自主財源のみで実施されている事業と解釈ください。
規程別表1に示されている「国内外から実施者を広く募って行う研究開発であること」とありますが、のために、たとえば”公募”など、広く募ることを補助事業応募者(=研究開発実施者)に強いることはない、という理解でよいですか。
「公募」を行うことを必要条件とはしておりませんが、公募要領に記載された「国内外の叡智の結集」に示された要件に合った提案をしてください
規程別表1の内容は、補助事業応募者には適用されないような説明があったが、正しいか。これ以外にも、交付規程の適用対象外となる事項があれば、教えてほしい。
回答が不正確でした。当該公募にて募集する事業者は、別表1の①、②、③及び④に該当する事業者の方を想定しております。当該交付規程は補助事業者全て適用されます。なお、④において「実施者を広く募って行う」は、「複数の事業者の協力を得て実施する」ことを意味しております。
規程別表2の「外注費」と「設計・製作・加工費」とはどのように区別すればよいか。他法人に、製作を依頼する場合、「外注費」として整理、「設計・製作・加工費」として整理、のどちらですか。
外注費の範囲は、補助事業事務処理マニュアル24頁「8.外注費に関する経費処理<基本的な考え方>」を参照ください。
規程様式第1において、「補助事業に要する経費」と「補助対象経費」は、定義が異なるように見えます。両者は、どのような場合、異なる数値になるのですか。たとえば、予め自己負担=自己資金が大きな場合、それをきちんと「補助事業に要する経費」に盛り込んでおき、そのうち、帳簿等エビデンスが提示できるもののみを「補助対象経費」として計画する、と理解すればよいですか。
補助金以外に自己資金(負担)を必要とする場合、「補助事業に要する経費」と「補助対象経費」が異なります。補助事業事務処理マニュアル15頁(注1)、(注2)を参照ください。
規程様式第2の「(1)収入」のうち、「その他」には、如何なる費用を明記すればよいですか。
自己資金、「起債」、「借入金」以外に、事業経費に充てられた資金があれば記載ください。たとえば、第三者からの寄付金などが当たります。
規程様式第5の「算出基礎」は、どのようなものですか。提出様式はありますか。
「4.変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費および補助金の配分額」の算定根拠を説明もしくは裏付ける資料を提示ください。提出様式はありません。