平成27・28年度補正予算(第二次公募)についてのよくある質問
本公募の手続きについて(応募に関するもの)
海外企業単独でも応募は可能か。
事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の5.に示した応募要件を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。
応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。
経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しております。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」をご参照下さいますよう、お願いいたします。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20170302PMSJ.pdf
応募にあたり必要となる費用は国に負担していただけるのか。
応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。
提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。
提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせをお願いいたします。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。
法人格のない任意団体の応募は可能か。
公募要領5.に示した応募要件を満たしていれば、応募は可能です。
複数企業合同での応募は可能か。
複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえご提案ください。
応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。
提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象とさせて頂きます。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。
複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。
実施体制については、応募事業者で構築してください。
複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。
事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事団体が行い、確定検査は各団体に対して実施されます。
締切日と補助事業開始日の間に期間が空く可能性があるが、締切日時点以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。
構いません。
応募書類は2部提出とあるが、調印書類も2部調印する必要があるか。1部を調印して残りの1部はコピーでもよいか。
調印されたものは1部とし、残りはコピーで構いません。
部分提案をする場合に、その旨を明記する必要はあるか。
部分提案である旨については、様式第1の(補助事業名)の末尾などにご記入ください。
様式第5について、外国為替及び外国貿易法上の許可が必要な輸出入を行う予定が無い場合には、どのように記載すべきか。
必要無しに「○」を記載し、その理由を合わせてご記入ください。
本公募の手続きについて(審査に関するもの)
提案内容は、誰が審査するのか。
外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。
プレゼンテーション審査にあたり、応募書類の内容に加えて補足説明を行うことは可能か。
プレゼンテーション審査において、補足説明をしていただくことは構いません。
プレゼンテーション審査にあたり、応募者は必ず来場する必要があるのか。
プレゼンテーション審査において、来場が難しい場合には、事前にご相談をいただければ、Web会議やテレビ会議等の手段でプレゼンテーションを行っていただくことも可能です。なお、通信状態が悪い等のリスクについては、応募者が負っていただく必要があります。
プレゼンテーション審査の発表時間は何分か。
プレゼーテーション審査の発表時間は、応募者数によって調整させていただきます。
本公募は既存の日本企業を念頭に置いた要綱やマニュアルが整備されており、日本企業に有利ではないか。
日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施いたします。なお、本公募のプロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。
審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。
「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。
採択される件数は事前に決められているのか。
1件以上の採択を予定しています。
審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。
審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。
書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。
書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は3月の最終週頃を予定しています。
本公募の手続きについて(その他)
補助金の支払いはいつか。
原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。
海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。
事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。
経済産業省による最新の健保等級単価はどちらを参照すれば良いか。
最新の健保等級単価表を掲示しておりますので、事務局のWebサイトを参照してください。
実際に支払われる補助金額は、事業期間終了後の確定検査を受けなければ決定しないのか。
事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。
本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。
本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分でお示しいただく必要があります。
事業について(全般)
「4.事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では、交付決定日~平成30年3月31日と平成30年4月1日~平成31年3月31日の実施期間ごとに、それぞれ実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、(様式第2)の補助事業概要説明書を年度ごとに作成するということか。
(様式第2)の補助事業概要説明書を年度ごとに作成、または、年度ごとの区別が可能なように(様式第2)の補助事業概要説明書を分けて記載をお願いします。
「4.事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では、交付決定日~平成30年3月31日と平成30年4月1日~平成31年3月31日の実施期間ごとに、それぞれ実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、合計した収支計画は必要か。
(様式第2)の補助事業概要説明書には、合計した収支計画は記載不要です。(様式第1)の(別添)は合計した経費・申請額を記載ください。
「4.事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では、交付決定日~平成30年3月31日と平成30年4月1日~平成31年3月31日の実施期間ごとに、それぞれ実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、期間が年度をまたぐ発注は認められるのか。
国の予算状況等により調整が必要となる可能性がありますので、応募書類上は支払いが発生する年度に寄せて記載いただき、年度をまたぐ発注となる旨を記載してください。実際の執行に際しては、個別にご相談させていただきます。
「4.事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では、交付決定日~平成30年3月31日と平成30年4月1日~平成31年3月31日の実施期間ごとに、それぞれ実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、平成29年度の経費に平成30年度に使用する材料や消耗品の購入費を計上することは可能か。
二箇年事業のため、平成29年度に、平成30年度の研究開発内容を実施するための材料・消耗品を発注することも可能です。その場合、応募書類には平成30年度の試験に用いることを注釈したうえで平成29年度経費として記載してください。
部分提案事業者が採択された場合、部分提案事業者の提案内容は全体提案事業者の計画を踏まえた実施計画とすべきか。
全体提案事業者は部分提案事業者と調整を行い、両者で整合性のある実施計画に修正して頂く必要があります。必要に応じて、採択決定から交付決定の間に調整を行います。
「2.事業内容」において、”部分提案事業者がある場合には分析・取りまとめを行っていただきます”とあるが、全体提案事業者は部分提案事業者が存在する前提で作業工程や費用を算出して良いか。
提案時点においては、部分提案事業者が存在する前提で提案いただいて構いません。ただし、採択決定から交付決定の間に調整を行う可能性があります。
「2.事業内容」に関して、”部分提案事業者の提案内容については、技術の適用リスクや実現時期を考慮した上で、全体提案事業者による分析・取りまとめのもとで進めていただきます”とあるが、具体的にどのような意味か。
部分提案事業者の提案が採択された場合には、技術の適用リスクや実現時期等の観点から、全体提案事業者を含めて実施内容を調整するため、必要に応じて実施内容の変更等が発生することがあります。
全体提案事業者と部分提案事業者は、事業実施に際してどのように連携を行うのか。
具体的な連携の方法については、状況に応じて対応いたしますが、部分提案事業者及び全体提案事業者の連携を目的とした連絡会を事務局が主催することは可能です。
事業実施において、インプット・アウトプット情報の整理を用いて、全体提案事業者等に必要な情報を求めることは可能か。
インプット・アウトプット情報の整理によって、事業開始時および適時に全体提案事業者等と情報共有頂くことを想定しています。調整等は必要に応じて事務局も協力させていただきます。
インプット・アウトプット情報について、提案時には具体的な内容を記載することは困難である場合があるがどうすれば良いか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
「3.研究開発の運営②国内外の叡智の結集」に関して、”妥当性について学会などの第三者機関による客観的な確認・評価が重要となることから、開発計画・マイルストンに明確に位置づけること”とあるが、提案に際して確定した内容を記載する必要があるか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
現場実証試験については、現場の状況により工程が大きく遅延する可能性がある。その場合はどのような対処をすればよいか。
工程の遅延を予期した段階で、早急に事務局までご連絡ください。状況に応じた対応を検討いたします。
事業実施にあたり、日本円以外の外貨を用いる場合、為替レートはどのように定めるのか。
為替レートについては、補助事業者の内規として定められたものがあればそれを適用し、無ければ、日本銀行が定める「基準外国為替相場」を用います。なお、額の確定後に事業者に支払われる通貨は日本円のみです。
事業について(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)
「2.事業内容(1)燃料デブリ性状の推定」に関して、検討の対象はMCCI生成物に限定されるのか。
燃料デブリ自体はMCCI生成物のみで構成されるという想定ではございませんが、本事業での検討対象はMCCI生成物のみとしております。
部分提案を行う場合の補助額上限はいくらか。
部分提案の補助額上限は6.5億円です。
「2.事業内容3)燃料デブリ等の分析要素技術の開発」に関して、福島第一原子力発電所から採取した燃料デブリのサンプルを分析する必要があるのか。
燃料デブリのサンプルが将来採取された場合に備えた技術開発を行うものであり、本補助事業において現物の分析を行うものではありません。
事業について(燃料デブリ・炉内構造物の取り出し工法・システムの高度化)
全体提案事業者と部分提案事業者の実施内容が重複する可能性が考えられるが、競合した場合の絞り込みはどのように行われるのか。
採択決定または交付決定にあたり、重複する実施内容は取捨選択を行う場合があります。
部分提案を行う場合の補助額上限はいくらか。
部分提案の補助額上限は20億円です。
「2.事業内容」に関して、デブリ切削時の安全性に関わる検討については仕様の範囲に含まれるのか。
「4)工法・システムの安全確保に関する最適化検討」において、デブリ切削時の安全性に関わる検討を行います。
事業について(燃料デブリ・炉内構造物の取り出し基盤技術の高度化)
「2.事業内容(1)②燃料デブリの切削・集塵システムの開発」に関して、切削対象の模擬燃料デブリは、どのようなものを想定しているのか。
切削対象は、燃料デブリを模擬したセラミック、金属とコンクリートとの混合物等を対象としています。
「2.事業内容(1)②燃料デブリの切削・集塵システムの開発」に関して、放射性物質を含む模擬デブリを製作のうえ試験を行うことは可能か。
公募要領の記載に沿ってご提案いただくことは構いません。
「2.事業内容(4)燃料デブリ取り出し時の監視技術の開発」に関して、全体提案事業者の提案範囲に含まれるか。
全体提案事業者の提案範囲に含めていただいても構いません。任意といたします。
「2.事業内容(4)燃料デブリ取り出し時の監視技術の開発」に関して、本補助事業実施期間中に達成すべき技術成熟度はいくつか。
本補助事業実施期間中に達成すべき技術成熟度はTRL5と設定してください。
事業について(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)
部分提案を行うことは可能か。
実施項目の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、またはその組み合わせについて提案いただくことが可能です。
事業について(原子炉格納容器内部詳細調査技術の開発)
部分提案を行うことは可能か。
全体提案のみが可能です。
燃料デブリ・炉内構造物取り出しの基盤技術開発事業(小型中性子検出器の開発)との関連はどうなっているのか。
小型中性子検出器の開発では、小型ロボットへの取付け等による現在のアクセス口からの調査を想定しています。本補助事業は、一定規模以上の装置の投入と、そのためのアクセスルートの拡大等を想定しています。