平成26・27年度補正予算(第一次公募)についてのよくある質問
本公募の手続きについて(応募に関するもの)
複数技術を同時に応募することは可能か。
複数事業への応募は可能です。その際には、事業毎に提案書を提出いただく必要があります。また、仮に複数事業の採択が決定された場合には、期限内に目標を達成できる体制で遂行可能である必要があります。
海外企業単独でも応募は可能か。
事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の5.に示した応募要件を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。
応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。
経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しております。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」をご参照下さいますよう、お願いいたします。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20160310PMSJ.pdf
応募にあたり必要となる費用は国に負担していただけるのか。
応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。
提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。
提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせをお願いいたします。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。
法人格のない任意団体の応募は可能か。
公募要領5.に示した応募要件を満たしていれば、応募は可能です。
複数企業合同での応募は可能か。
複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえご提案ください。
応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。
提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象とさせて頂きます。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。
複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。
実施体制については、応募事業者で構築してください。
複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。
事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事団体が行い、確定検査は各団体に対して実施されます。
3月中の締切であるが、4月以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。
構いません。
応募書類は15部提出とありますが、調印書類も15部調印する必要がありますか。1部を調印して残りの14部はコピーでもよろしいでしょうか。
調印されたものは1部とし、残りはコピーで構いません。
本公募の手続きについて(審査に関するもの)
提案内容は、誰が審査するのか。
外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。
審査結果や審査委員は公表されるのか、また提案者に審査結果はフィードバックされるのか。
採択された案件と提案者(代表)は、専用サイトにて公表させていただきます。なお、評価の公平を期すために、審査委員は公表いたしません。
本公募は既存の日本企業向けの要綱やマニュアルの実施を念頭に置いており、日本企業に有利ではないか。
日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施いたします。なお、本公募のプロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。
審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。
「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。
採択される件数は事前に決められているのか。
全体提案の採択件数は1件の予定です。
審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。
審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。
書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。
書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は3月の最終週を予定しています。
本公募の手続きについて(その他)
補助金の支払いはいつか。
原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。
海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。
事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。
実際に支払われる補助金額は、事業期間終了後の確定検査を受けなければ決定しないのか。
事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。
経済産業省による最新の健保等級単価はどちらを参照すれば良いか。
最新の健保等級単価表を掲示しておりますので、事務局のWebサイトを参照してください。
本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。
本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分でお示しいただく必要があります。
補助事業の財源が決まっていない補助事業について、交付申請書の表紙に平成26年度補正予算や平成27年度補正予算等の記載は不要か。
提案時には記載不要です。採択決定者には、交付決定内容を調整の上、指示いたします。
事業について(全般)
「事業内容 研究開発の運営 ②国内外の叡智の結集」において、事務局のWebページにリンクを掲載する方法を事業者が検討する必要はあるか。
検討する必要はありません。事業者の一般競争入札等について広く情報発信したいという趣旨であるため、公募情報等がある場合は事務局にご連絡ください。
「事業実施期間」において、”補助事業概要説明書で、事業内容ごと(または期間ごと)に実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、(様式第2)の補助事業概要説明書を2種類作成するということか。
(様式第2)の補助事業概要説明書を2種類作成、または、事業内容ごとの区別が可能なように(様式第2)の補助事業概要説明書を分けて記載をお願いします。
「事業実施期間」において、”補助事業概要説明書で、事業内容ごと(または期間ごと)に実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、合計した収支計画は必要か。
(様式第2)の補助事業概要説明書には、合計した収支計画は記載不要です。(様式第1)の(別添)は合計した経費・申請額を記載ください。
部分提案者が採択された場合、部分提案者の提案内容は全体提案者の計画を踏まえた実施計画とすべきか。
部分提案者は全体提案者の計画を踏まえた実施計画として頂く必要があります。必要に応じて、採択決定から交付決定の間に調整を行います。
「事業実施期間」において、「国の予算状況等により交付決定内容の調整を行うため」と記載の補助事業があるが、具体的にどのようなことを想定しているのか。
限りある財源を最大限に活用するため、事業の規模や実施期間等に応じ、平成26年度補正予算と平成27年度補正予算を適切に配分して交付決定することを考えています。
現場実証試験については、現場の状況により工程が大きく遅延する可能性がある。その場合はどのような対処をすればよいか。
工程の遅延を予期した段階で、早急に事務局までご連絡ください。状況に応じた対応を検討いたします。
事業について(総合的な炉内状況把握の高度化)
「2.事業内容 (1)①」において、事業実施期間中に検討項目の追加・削除を行うことについて、追加の場合は申請していた計画額よりも額が増加するが対応可能か。
交付決定額を超える場合は計画変更が必要となるため、予期された時点で早急に事務局までご連絡ください。
事業について(原子炉格納容器内部調査技術の開発)
「3.事業実施期間」において、2.(3)①に係る事業内容について、事業の範囲として、2.(2)②1号機を対象としたペデスタル外調査の開発も含めるのか。
また2.(3)①に係る事業内容:交付決定日~平成29年3月31日とあるが、2.(3)①に係る事業は,経理上の処理も含め、平成29年3月31日までに事業完了させる必要があるのか。
2.(3)①に係る事業内容とは、1号機での現場実証を、2016年度末までに完了するために必要な、全ての実施項目を意味しますので、2.(2)②の装置開発やその他の必要な実施項目を含めてください。
また、経理上の処理も含め、平成29年3月31日までに完了してください。
事業について(原子炉圧力容器内部調査技術の開発)
「2.事業内容(1)」の施工ステップ図と、「2.事業内容(4)」の工法手順図が類似するものになる可能性があるがよいか。
提案者においてそれぞれの考え方を整理頂いた上で、ご提案ください。
「2.事業内容(1)」の施工ステップ図についても、2016年度第1四半期内に作成する必要があるのか。
施工ステップ図について、2016年度第一四半期内で立案・更新する調査計画・開発計画に含めるか、あるいは、その後の計画の更新に含めるかは、提案者にてご提案ください。
事業について(圧力容器/格納容器の耐震性・影響評価手法の開発)
「2.事業内容(3)」2016年12月末までの検討結果のとりまとめと中間評価について、10月頃に実施する等はあり得るのか。
検討結果の取りまとめ及び中間評価の提示の時期については、2016年12月末までの範囲で提案者にてご提案ください。