平成25年度補正予算(第三次公募)廃炉R&Dについてのよくある質問
本公募の手続きについて(審査に関するもの)
申請書(様式2)に記載を求められている「具体的な実施方法及び内容」については、公募審査基準と配点表のうち、どの項目に該当するか。
申請書(様式2)にて記載を求めている事項については、ご提案頂く内容を規程するものであり、必ずしも公募審査基準と配点表の項目と対応するものではございません。
来年度以降の事業内容や事業計画についても、審査の対象となるか。
本事業は、福島第一原子力発電所へ適用することを目的としているため、審査においては来年度(平成27年度)以降の事業内容及び事業計画についても考慮されます。
審査・評価委員会に対して実施するプレゼンテーションは、いつ実施するのか。
プレゼンテーションの実施日程については、現在調整中です。提出締切日(平成26年5月27日)までには、周知することを予定しております。
審査・評価委員会に対して実施するプレゼンテーションの時間はどの程度か。
プレゼンテーションの時間は15分程度を予定しております。
本公募の手続きについて(その他)
独立行政法人を含めたコンソーシアム形式の提案を行う場合には、独立行政法人の従事者に係る人経費を計上することは可能か。
可能です。ただし、その人件費が本補助事業の経費となる根拠を提出して頂きます。詳細については、補助事業事務処理マニュアルをご参照ください。
補助額について、消費税は含まれるか。
補助額は消費税を含まない金額となります。
事業内容として、来年度以降の事業実施計画についても記載を求められているが、補助金の交付対象となる期間はいつまでか。
事業実施完了日(平成27年3月31日)までに発生した経費が補助金の交付対象となります。それ以降に発生した経費については、補助金は支払われません。
来年度以降の事業実施計画について提案を求められているにも関わらず、来年度以降に発生した経費が補助金の交付対象外であるのはなぜか。
来年度(平成27年度)以降の事業については、現時点で執行予算が確保されておりませんので、補助金の交付を確約できないためです。
事業について(原子炉内燃料デブリ検知技術の開発)
公募要領「2.事業内容(1)」に記載された小型検出器システムについては、既存の装置を使用することは可能か。
小型検出器システムについては、既存の装置を使用することも可能です。その場合、どのような装置を使用するかについても提案書に記載してください。
装置の設置場所は、指定されている設置場所のいずれかで2箇所を設定するという意味か。また、設置場所の指定は1,2号機のみであり、3号機は記載がなく、どこでも良いということか。
指定された設置場所で設定してください。それ以外の場所で検知性能が向上すると提案されたとしても、実現可能性が低いと判断される可能性があります。ただし、3号機の設置場所を含めて、現場の状況により設置可能場所が変更される可能性があります。
開発した検出器システムはどこに帰属するか。
補助事業者に帰属します。補助金交付規程に、「取得財産等等については、取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない」等の記載がございますので、ご留意下さい。
ミュオン検出の分解能の評価とは、対象物の識別能力なのか、ミュオンのエネルギー等の検出分解能なのか。
対象物の識別を可能とすることが事業目的であるため、目的達成のための検出器の位置分解能の評価となります。ただし、対象物の識別能力を担保するために、ミュオン自体の検出分解能の評価も提案に含めて頂くことは可能です。
公募要領「2.事業内容(3)⑦」に記載された情報発信の充実とは、どのような意味か。
情報発信の方法については、様々な形態(Web上での周知、広報誌の発刊、学会発表、等)が考えられますので、その具体的内容を提案にお示しください。
平成27年度の計画についても提案すると記載がある。来年度以降に行う計測の体制については記載する必要があるか。
来年度の実施計画や実施内容については、提案に記載してください。再来年度の実施計画等については、提案に記載することを妨げるものではございません。