令和2年度開始事業(第一次公募)についてのよくある質問
本公募の手続きについて(応募に関するもの)
海外企業単独でも応募は可能か。
事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の「6.応募資格」に示した応募資格を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。
応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。
経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しています。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」を参照して下さい。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20200305PMSJ.pdf
応募にあたり必要となる費用は国に負担してもらえるのか。
応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。
提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。
提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせください。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。
法人格のない任意団体の応募は可能か。
公募要領6.に示した応募資格を満たしていれば、応募は可能です。
複数企業合同での応募は可能か。
複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえ提案してください。
応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。
提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象となります。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。
複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。
実施体制については、応募事業者で構築してください。
複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。
事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事企業(又は幹事団体)が行い、確定検査は各企業、団体に対して実施されます。
締切日と補助事業開始日の間に期間が空く可能性があるが、締切日時点以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。
構いません。
様式第5について、提出する関係書類は何を示せばよいか。
経済産業省から輸出管理規程の承認を受けていれば、その承認が確認できる書類を提示してください。
様式第5について、外国為替及び外国貿易法上の許可が必要な輸出入を行う予定が無い場合には、どのように記載すべきか。
必要なしに「○」を記載し、その理由を合わせて記入してください。
「7.補助金交付の要件(5)」に記載のある実施体制は、提案時に記載を行う必要はあるか。
「7.補助金交付の要件(5)」にあります実施体制資料は、事業終了後の実績報告書に添付してください。応募書類に含める必要はありません。
外注費は外注先毎に記載し、「2.事業内容」の項目毎に記載するのか。
外注費に関しましては、外注先毎に記載し、また、外注予定の作業内容毎に記載してください。
「3.研究開発の運営(7)」において、交付申請時には東京電力と連名で申請するとあるが、応募様式第2別添1の実施体制図に東京電力を記載する必要はあるのか。
応募に際しては、東京電力を実施体制に含める必要はありません。
本公募の手続きについて(審査に関するもの)
提案内容は、誰が審査するのか。
外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。
プレゼンテーション審査にあたり、応募書類の内容に加えて補足説明を行うことは可能か。
プレゼンテーション審査において、補足説明をしていただくことは構いません。
プレゼンテーション審査にあたり、応募者は必ず来場する必要があるのか。
プレゼンテーション審査において、来場が難しい場合には、事前にご相談をいただければ、Web会議やテレビ会議等の手段でプレゼンテーションを行っていただくことも可能です。なお、通信状態が悪い等のリスクについては、応募者が負っていただく必要があります。また、来場される場合には、新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため、マスク着用での参加をお願いします。
プレゼンテーション審査の発表時間は何分か。
プレゼンテーションを20分、質疑応答を30分で予定しています。ただ、プレゼンテーション審査の発表時間は、応募者数によって調整させていただきます。
本公募は既存の日本企業を念頭に置いた要綱やマニュアルが整備されており、日本企業に有利ではないか。
日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施します。なお、本公募の審査プロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。
審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。
「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。
「9.審査・採択について(2)」について、「審査基準③及び⑤を満たしていないと判定された事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。」とあり、③には「福島県浜通り地域等(※)の地元企業を活用するなど当該地域等の産業振興に寄与しているか等を審査します」とある。これは③で記載されている福島浜通り地域等の地元企業を活用しなければ採用されないということか。
福島県浜通り地域等の地元企業の活用については、加点審査項目に該当するため、必ずしも満たさなければならないものではありません。
審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。
審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。
書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。
書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は2020年3月下旬を予定しています。日程に関しましては以下をご参照ください。
令和2年度開始「廃炉・汚染水対策事業」に関する補助事業の公募(第一次)のご案内【2020年3月6日掲載、2020年9月24日更新】
なお、詳細な日程に関しましては、書面審査を通過後に連絡します。
採択される件数は事前に決められているのか。
採択予定件数について、「燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発(燃料デブリの分析精度の向上及び熱挙動の推定のための技術開発)」事業及び「原子炉圧力容器内部調査技術の開発」事業では1件以上、「燃料デブリの段階的に規模を拡大した取り出し技術の開発」事業では1件です。
本公募の手続きについて(その他)
補助金の支払いはいつか。
原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。
海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。
事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。
経済産業省による最新の健保等級単価はどちらを参照すれば良いか。
最新の健保等級単価表を掲示していますので、事務局のWebサイトを参照してください。
実際に支払われる補助金額は、事業期間終了後の確定検査を受けなければ決定しないのか。
事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。
本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。
本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分で示していただく必要があります。
大学への委託契約を行う場合、間接費の直接費に対する割合は、委託先の大学で決められているものが認められるか。
補助事業者が大学等に対して委託契約を行う場合、間接費の直接費に対する割合は委託先で決められているものが認められますが、その適切性については補助事業者が確認する必要があります。
交付決定日はいつか。
現時点で交付決定日は未定です。採択決定後、交付申請書の提出及び事務局との調整が完了してから、速やかに交付決定を行う予定です。
事業について(全般)
事業実施において、インプット・アウトプット情報の整理を用いて、関係機関等に必要な情報を求めることは可能か。
インプット・アウトプット情報の整理によって、事業開始時および適時に関係機関等と情報共有頂くことを想定しています。調整等は必要に応じて事務局も協力させていただきます。
インプット・アウトプット情報について、提案時には具体的な内容を記載することは困難である場合があるがどうすれば良いか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
「3.研究開発の運営(1)」に関して、「その妥当性について学会などの第三者機関による客観的な確認・評価が重要となることから、開発計画・マイルストンに明確に位置づけることとします。」とあるが、提案に際して確定した内容を記載する必要があるか。
提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。
「3.研究開発の運営(2)」において、福島浜通り地域等の地元企業に対して発注を検討する場合、一般競争入札に付す必要はあるのか。
福島県浜通り地域等の地元企業に対して発注を行う場合には、指名競争又は随意契約として構いません。
事業実施にあたり、日本円以外の外貨を用いる場合、為替レートはどのように定めるのか。
為替レートについては、補助事業者の内規として定められたものがあればそれを適用し、無ければ、日本銀行が定める「基準外国為替相場」を用います。なお、額の確定後に事業者に支払われる通貨は日本円のみです。
「3.研究開発の運営(6)」に関して、「事業の実施に関する情報は適時かつ適切に事務局及び関係機関に共有、提示することとします。」とあるが、事務局から情報を要求されるのか。
事務局から必要な情報について要求することもあります。事業者からも、事業の実施に関する情報が得られた場合には、適時かつ適切にご提示ください。
事業者の成果物は報告書か。
「3.研究開発の運営(8)事業の報告」に記載のとおり、事務局の求めに応じて、事業成果等をご報告頂く必要があります。
提案書の体制図に外注先を明記し、採択された場合、その外注先の特命発注が認められるか。
経済性の観点から、原則、一般の競争等に付すか、選定した理由を明記した選定理由書を整備する必要があるため、外注先の明記のみでは特命発注は認められません。
技術成熟度(TRL)はどのように設定すべきか。
提案頂く技術の内容を踏まえて、応募事業者自身で技術成熟度を設定してください。
「3.研究開発の運営(6)」に関して、「事務局及び関係機関」とあるが、関係機関とはどこを指すのか。
資源エネルギー庁、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力を指します。
「3.研究開発の運営(6)」に関して、必要に応じて秘密保持契約を締結するとあるが、必要に応じてとはどのような場合か。
事業者間での情報受け渡しの際に、どちらか片方もしくは両方の事業者において秘密保持契約が必要となった場合のことです。秘密保持契約の締結を行う場合には、必要に応じて事務局が調整を行います。
「3.研究開発の運営(7)」において、交付申請時には東京電力と連名で申請するとあるが、応募書類の提出時には東京電力と調整等を行う必要があるか。また、東京電力とはどのように連絡を取ればよいのか。
応募書類の提出時には東京電力と調整等を行う必要はありません。また、交付申請に際しては、事務局が東京電力の担当者を紹介しますので、その後は採択事業者と東京電力の間で調整していただきます。
「3.研究開発の運営(7)」において、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が加わった廃炉・汚染水対策事業事務局」とあるが、補助金交付申請等手続に関してはどちらを窓口とすればよいか。
補助金交付申請等手続に関しては、三菱総合研究所が窓口となり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と協議しながら、三菱総合研究所が交付決定等手続を行います。詳細については、廃炉・汚染水対策事業費補助金交付規程を参照してください。
「3.研究開発の運営(10)」の代替案の事前準備について、代替案は計画の段階から盛り込む必要があるのか。
代替案については、事業者の判断で、必要に応じて計画段階での準備を行ってください。
「7.補助金交付の要件(5)」において、100万円を超える取引の場合は委託先の事業者名を実施体制に含めるとあるが、ここで対象となる経費は何か。
「11.(1)補助対象経費の区分」のうち、対象となるのは以下のとおりです。
原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費(備品費・借料及び損料に該当するものは対象外)、調査費、外注費、その他事業に必要な経費(会議費、補助員人件費に該当するものは対象外)
「9.審査・採択について(2)」に、福島県浜通り地元地域等の地元企業の活用について記載されているが、交付申請の段階で具体的な企業名を記載する必要があるのか。
福島県浜通り地域等の地元企業の活用について、交付申請時に発注先が未定の場合には、予定する発注内容と福島県浜通り地域等の地元企業に発注予定である旨を交付申請書に記載してください。
中間・最終報告会のプレゼンテーションを英語にて行うことは可能か。また、報告会資料を英語で作成することは可能か。
可能です。
交付規定様式第3の8.において、「補助事業の適正な遂行のための必要な調査に協力を求めるための措置」と記載されているが、具体的にどのような内容を想定すればよいか。
原則として、発注に際しての契約書中に調査への協力及び交付等停止事業者を契約の相手方としないことについて盛り込んでください。
交付規定様式第3の8.について、当該記載が順守されないことが発覚した場合、補助事業者はどのような責任を問われるのか。
経済産業省等による調査・審問の結果として、交付規定第18条「(3)補助事業者が、補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」に該当すると判断された場合には、交付決定が取り消しとなります。
事業について(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発(燃料デブリの分析精度の向上及び熱挙動の推定のための技術開発))
「2.事業内容(1)」について、模擬燃料デブリの作製は、補助事業者側で実施するのか。あるいは既に作製されている模擬燃料デブリを提供いただく形になるのか。後者の場合、提供いただく模擬燃料デブリの大きさ及び数量はどの程度か。
模擬燃料デブリの作製は、本事業の範囲に含まれます。
「2.事業内容(1)」について、「模擬燃料デブリの分析にあたっては、〜、 ホットセル内での受入検査、溶解工程を含む分析・評価計画を立案することとします。」とある。これは模擬燃料デブリの放射能が高いため、グローブボックス内での溶解試験の実施が不可能であるということか。もしくは、今後のホットセル内での福島第一原子力発電所の燃料デブリの溶解に対して適用できるように、ホットセルを用いての技術開発を現段階から行う必要があるということか。
模擬燃料デブリの放射能が極めて高いからではなく、今後の1Fの燃料デブリ分析に用いることができるようにするため、かつ今後福島第一原子力発電所で取り出された燃料デブリが搬入された場合の工程を検証するために、ホットセルを用いることとしています。
「2.事業内容(1)」について、「別事業「燃料デブリの性状把握・分析技術の開発」(2017・2018年度)事業(※)よりも大きな模擬燃料デブリ」とある。ここでいう「より大きな模擬燃料デブリ」とはおおよそ何グラムを想定しているのか。
実際に最初に採取される燃料デブリのサンプル量は0.5グラム程度であることが予想されるため、「より大きな模擬燃料デブリ」としては、0.5グラムから1グラムを想定しています。なお別事業「燃料デブリの性状把握・分析技術の開発」(2017・2018年度)事業で実施したアルカリ融解試験で用いた模擬燃料デブリは、0.05グラムでした。したがって、公募要領に記載のある「より大きな模擬燃料デブリ」は「0.05グラムより大きな」という意味です。
核分裂生成物、プルトニウム及びその他の超ウラン元素による影響を模擬燃料デブリにて再現する際には、類似化合物を添加することになるのか。
どのような組成の模擬燃料デブリを作製するかは本公募の提案事項になります。
「2.事業内容(2)」における、熱挙動の計算評価手法の構築について、既存の計算方法を使用して、福島第一原子力発電所における状況を想定したモデルを構築する形になるのか。もしくは、計算コードを新たに作成する必要があるのか。
本事業では、現在の福島第一原子力発電所の実際の熱挙動の状況を出来るだけ推定することを目標としています。PCV内の状態を模擬した発熱挙動と冷却状態を計算評価する手法の開発に際し、既存の計算手法を使用するかどうかは本公募の提案事項になります。ただし、計算するための前提条件を設定するにあたっては、他の先行研究があるため、これらと一致させることが重要です。なぜなら、各計算評価で異なる前提条件が設定されているのでは、福島第一原子力発電所において使用できないためです。一致させるべき先行研究については、公募要領の「2.事業内容(2)」に記載しています。
「2.事業内容(2)」において、「燃料デブリの分布については、別事業「総合的な炉内状況把握の高度化」(※3)の研究開発で 推定後、東京電力で継続されている「2号機のデブリ分布・RPV・PCV状態の推定図」に整合させます」とある。補助事業の範囲としては①RPV内の燃料デブリの熱挙動、②PCV底部の燃料デブリの熱挙動、の2つの内、どちらを対象とするのか。両方とも対象とするのか。
補助事業の範囲としては、①及び②の両方が含まれます。
「2.事業内容」において、「上記(1)においては、〜その内容を精査した上で次のステップに進みます。」とあるが、計画の精査が終了するまでは、それ以降の事業に関わる契約手続きなどは行えないのか。
精査が行われる前の段階でも、契約手続きなどを進めていただくことは可能です。ただし、関係機関との協議の結果、計画に変更があった場合には、契約内容などを変更しなければならない可能性があることをご了承ください。
「2.事業内容」について、(1)と(2)の事業内容が示されているが、どちらか片方のみの内容について部分提案を行うことは可能か。
(1)もしくは(2)のどちらか一方のみについて部分提案いただくことは可能です。
「2.事業内容」において、「物質の気孔率を変更させた測定を行い、データを取得します。」とあるが、事業者側で気孔率を変更させた試料を作成するという意味か。それとも、気孔率の係数のようなものが存在し、その係数を用いて数学的に変更ができるということか。
補助事業者が気孔率を変更させた試料を作製し、データを取得します。大気中での熱物性値の気孔率依存性のデータはいくつか存在すると思いますが、水中で測定したデータについては少ないと思われます。
「2.事業内容」において、「過去の温度履歴が再現できた上で、注水量をゼロとして空冷状態の温度分布、空冷での燃料デブリの温度等を検討します。」とある。過去の2号機注内部の状況は、注水がされている状態なのか、それとも滞留水の状態なのか。また、分析する燃料デブリは完全に水に浸かっている状態なのか、部分的に浸かっている状態なのか、それとも乾燥した状態なのか。
事故後約9年間の注水条件は、記載の注水データ通りにしてください。原則として、9年間注水を行っています。試験的に数日程度注水を停止している時期がありますが、その期間は再現が出来なくても構いません。また注水した水は、下流側のトーラス室へ流れ出しているため、全体として滞留状態ではありません。これまでのPCV内部調査の結果が公開されているため、燃料デブリの冠水状況については、そちらを参考にして、事業者において検討を行ってください。
事業について(原子炉圧力容器内部調査技術の開発)
「2.事業内容」について、(1)と(2)の事業内容が示されているが、どちらか片方のみの内容について部分提案を行うことは可能か。
(1)もしくは(2)のどちらか一方のみについて部分提案いただくことは可能です。