平成29年度補正予算(第一次公募)についてのよくある質問

本公募の手続きについて(応募に関するもの)
Q

海外企業単独でも応募は可能か。

A

事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の6.に示した応募資格を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。

Q

応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。

A

経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しております。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」をご参照下さいますよう、お願いいたします。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20180302PMSJ.pdf

Q

応募にあたり必要となる費用は国に負担してもらえるのか。

A

応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。

Q

提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。

A

提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせをお願いいたします。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。

Q

法人格のない任意団体の応募は可能か。

A

公募要領6.に示した応募資格を満たしていれば、応募は可能です。

Q

複数企業合同での応募は可能か。

A

複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえご提案ください。

Q

応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。

A

提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象とさせて頂きます。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。

Q

複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。

A

実施体制については、応募事業者で構築してください。

Q

複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。

A

事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事企業(又は幹事団体)が行い、確定検査は各企業、団体に対して実施されます。

Q

締切日と補助事業開始日の間に期間が空く可能性があるが、締切日時点以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。

A

構いません。

Q

様式第5について、提出する関係書類は何を示せばよいか。

A

経済産業省から輸出管理規程の承認を受けていれば、その承認が確認できる書類を提示してください。

Q

様式第5について、外国為替及び外国貿易法上の許可が必要な輸出入を行う予定が無い場合には、どのように記載すべきか。

A

必要なしに「○」を記載し、その理由を合わせてご記入ください。

本公募の手続きについて(審査に関するもの)
Q

提案内容は、誰が審査するのか。

A

外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。

Q

プレゼンテーション審査にあたり、応募書類の内容に加えて補足説明を行うことは可能か。

A

プレゼンテーション審査において、補足説明をしていただくことは構いません。

Q

プレゼンテーション審査にあたり、応募者は必ず来場する必要があるのか。

A

プレゼンテーション審査において、来場が難しい場合には、事前にご相談をいただければ、Web会議やテレビ会議等の手段でプレゼンテーションを行っていただくことも可能です。なお、通信状態が悪い等のリスクについては、応募者が負っていただく必要があります。

Q

プレゼンテーション審査の発表時間は何分か。

A

プレゼーテーション審査の発表時間は、応募者数によって調整させていただきます。

Q

本公募は既存の日本企業を念頭に置いた要綱やマニュアルが整備されており、日本企業に有利ではないか。

A

日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施いたします。なお、本公募の審査プロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。

Q

審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。

A

「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。

Q

採択される件数は事前に決められているのか。

A

1件以上の採択を予定しています。

Q

審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。

A

審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。

Q

書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。

A

書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は2018年3月26日~3月30日のいずれかの日時を予定しています。

本公募の手続きについて(その他)
Q

補助金の支払いはいつか。

A

原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。

Q

海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。

A

事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。

Q

経済産業省による最新の健保等級単価はどちらを参照すれば良いか。

A

最新の健保等級単価表を掲示しておりますので、事務局のWebサイトを参照してください。

Q

実際に支払われる補助金額は、事業期間終了後の確定検査を受けなければ決定しないのか。

A

事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。

Q

本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。

A

本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分でお示しいただく必要があります。

Q

交付決定日はいつか。

A

現時点で交付決定日は未定です。採択決定後、交付申請書の提出及び事務局との調整が完了してから、速やかに交付決定を行う予定です。

事業について(全般)
Q

部分提案事業者が採択された場合、部分提案事業者の提案内容は全体提案事業者の計画を踏まえた実施計画とすべきか。

A

全体提案事業者は部分提案事業者と調整を行い、両者で整合性のある実施計画に修正して頂く必要があります。必要に応じて、採択決定から交付決定の間に調整を行います。

Q

全体提案事業者と部分提案事業者は、事業実施に際してどのように連携を行うのか。

A

具体的な連携の方法については、状況に応じて対応いたしますが、部分提案事業者及び全体提案事業者の連携を目的とした連絡会を事務局が主催することは可能です。

Q

事業実施において、インプット・アウトプット情報の整理を用いて、全体提案事業者等に必要な情報を求めることは可能か。

A

インプット・アウトプット情報の整理によって、事業開始時および適時に全体提案事業者等と情報共有頂くことを想定しています。調整等は必要に応じて事務局も協力させていただきます。

Q

インプット・アウトプット情報について、提案時には具体的な内容を記載することは困難である場合があるがどうすれば良いか。

A

提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。

Q

「3.研究開発の運営②国内外の叡智の結集」に関して、”妥当性について学会などの第三者機関による客観的な確認・評価が重要となることから、開発計画・マイルストンに明確に位置づけること”とあるが、提案に際して確定した内容を記載する必要があるか。

A

提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。

Q

現場実証試験については、現場の状況により工程が大きく遅延する可能性がある。その場合はどのような対処をすればよいか。

A

工程の遅延を予期した段階で、早急に事務局までご連絡ください。状況に応じた対応を検討いたします。

Q

事業実施にあたり、日本円以外の外貨を用いる場合、為替レートはどのように定めるのか。

A

為替レートについては、補助事業者の内規として定められたものがあればそれを適用し、無ければ、日本銀行が定める「基準外国為替相場」を用います。なお、額の確定後に事業者に支払われる通貨は日本円のみです。

Q

「3.研究開発の運営⑤廃炉作業や他の研究開発との連携」に関して、”燃料デブリ取り出し方法の確定等に資するよう、事業の実施に関する情報は適時かつ適切に事務局及び関係機関に共有、提示することとします。”とあるが、事務局から情報を要求されるのか。

A

事務局から必要な情報について要求することもあります。事業者からも、事業の実施に関する情報が得られた場合には、適時かつ適切にご提示ください。

Q

事業者の成果物は報告書か。

A

「3.研究開発の運営⑧事業の報告」に記載のとおり、事務局の求めに応じて、事業成果等をご報告頂く必要があります。

Q

提案書の体制図に外注先を明記し、採択された場合、その外注先の特命発注が認められるか。

A

経済性の観点から、原則、一般の競争等に付すか、選定した理由を明記した選定理由書を整備する必要があるため、外注先の明記のみでは特命発注は認められません。

事業について(原子炉圧力容器内部調査技術の開発)
Q

「4.事業実施期間」において、年度ごとの実施計画・収支計画を求められているが、期間が年度をまたぐ発注は認められるのか。

A

国の予算状況等により調整が必要となる可能性がありますので、応募書類上は支払いが発生する年度に寄せて記載いただき、年度をまたぐ発注となる旨を記載してください。実際の執行に際しては、個別にご相談させていただきます。

事業について(燃料デブリ・炉内構造物の取り出し工法・システムの高度化(臨界管理方法の確立に関する技術開発))
Q

本事業は部分提案事業者の公募であるが、「3.研究開発の運営①中長期的視点での人材育成及び②国内外の叡智の結集」は、全体提案事業者が実施するということか。

A

全体提案事業者が実施しますが、部分提案事業者においても、可能な範囲で実施してください。

Q

「3.研究開発の運営②国内外の叡智の結集」に関して、”妥当性について学会などの第三者機関による客観的な確認・評価が重要となることから、開発計画・マイルストンに明確に位置づけること”とあるが、実施すべきか。

A

提案に際しては、想定の内容を記載いただければ構いません。

Q

「2.事業内容(4)②ii)燃料デブリの取り出し作業の段階的な規模拡大への対応」について、代表事象の選定や臨界時挙動評価は本PJで行うのか。

A

そのとおりです。

事業について(原子炉格納容器内水循環システム構築技術の開発)
Q

「4.事業実施期間」において、年度ごとの実施計画・収支計画を求められているが、期間が年度をまたぐ発注を見込んでおり、単年度の予算は避けて欲しい。

A

国の予算状況等により単年度毎の交付決定となる可能性があります。調整が必要ですので、応募書類上は支払いが発生する年度に寄せて記載いただき、年度をまたぐ発注となる旨を記載してください。実際の執行に際しては、個別にご相談させていただきます。

Q

2.(1)(2)と2.(3)の収支計画は別にする必要があるか。

A

本事業の全体提案は交付決定を実施項目毎に分けて行う予定です。そのため、全体提案事業者として採択されることを希望する場合には、応募書類には2.(1)(2)と2.(3)で収支計画を分けて提出してください。

Q

「2.事業内容(1)」検討の開始時において、東京電力ホールディングス(株)と協議を行う、というのはどのようなことを想定しているのか。

A

福島第一原子力発電所の現場状況を検討内容へ反映するための協議等を想定しています。

Q

「2.事業内容」”部分提案事業者は実施項目の(1)及び(2)の組み合わせを実施する者とします。”について、(1)と(2)の両者を行うということか。

A

その通りです。

Q

部分提案事業者と全体提案事業者の応募があった場合、審査により、どちらか一方が採択されるのか。

A

採択件数は1件以上であり、どちらか一方に限定はしていません。

Q

もし単年度毎の交付決定となった場合、初年度発注・検収した試作品について、財産登録する必要があるか。

A

初年度分の財産は、初年度終了時に取得財産等管理明細表へ記帳する必要があります。

事業について(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発(先行的処理手法及び分析手法に関する研究開発))
Q

補助額の上限は、全体提案・部分提案ともに9億円か。

A

両者の補助額上限は9億円です。

Q

外注割合の上限があるか。

A

上限はありませんが、業務の全てを他の法人に外注することは認められません。

Q

提案書や事業の報告書について、日本語と英語が混在しても良いか。

A

提案書について、日本語と英語が混在しても構いませんが、全体を通してのわかり易さを考慮して作成ください。報告書については、採択された後、個別にご相談させていただきます。

Q

部分提案を希望する場合に、実施項目(1)①の実施について、採用実績のある要素技術は、セメント系改良技術・高温処理技術のどちらか一方を対象として事業を実施することは可能か。

A

可能です。

Q

部分提案を希望する場合に、実施項目(1)①だけでなく、(1)②や③も実施する提案を行うことは可能か。

A

部分提案事業者は、実施項目(1)①のみを実施するものに限ります。