平成27・28年度補正予算(第一次公募)についてのよくある質問

本公募の手続きについて(応募に関するもの)
Q

海外企業単独でも応募は可能か。

A

事業を適切に遂行できる体制を有していること、必要な能力、知識、経験を有していることなど、公募要領の5.に示した応募要件を満たせば、海外企業単独でも応募可能です。

Q

応募内容に対する情報の取り扱いはどうなるのか。

A

経済産業省及び当事務局につきまして、ご提案者様からご提案頂きました内容は、審査以外の目的には使用しません。また、審査委員とは、秘密保持に係る契約を締結しております。ただし、情報公開請求があった場合には、不開示情報であると指定頂いた箇所を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
なお、個人情報の取り扱いに関する事項につきましては、以下のWebサイト上に掲示されている資料「個人情報のお取扱いについて」をご参照下さいますよう、お願いいたします。
【URL】
https://dccc-program.jp/files/20170120PMSJ.pdf

Q

応募にあたり必要となる費用は国に負担してもらえるのか。

A

応募書類等の作成に係る費用は応募事業者自身の負担となります。

Q

提案(または実施)にあたり、追加情報を求めることは可能か。

A

提案(または実施)にあたって追加情報が必要であれば、事務局に問い合わせをお願いいたします。問い合わせ内容によっては情報提供ができない場合もありますが、仮に情報提供を行う場合には、その内容を公表します。

Q

法人格のない任意団体の応募は可能か。

A

公募要領5.に示した応募要件を満たしていれば、応募は可能です。

Q

複数企業合同での応募は可能か。

A

複数企業合同での応募は可能です。代表企業及び実施体制について、所定の様式に記載したうえご提案ください。

Q

応募様式以外の形式(対面による説明、パンフレットや動画ファイルの紹介)による提案は可能か。

A

提案に対する書類審査は、所定の応募書類のみ受付対象とさせて頂きます。その他の方法でお示しいただいても書類審査には反映されません。

Q

複数企業の共同提案としたいが、企業や団体を紹介頂くことは可能か。

A

実施体制については、応募事業者で構築してください。

Q

複数企業合同で応募する場合、採択後のプロセスはどのように行われるのか。

A

事業の実施計画及び成果報告のとりまとめと提出は幹事団体が行い、確定検査は各団体に対して実施されます。

Q

2月20日が締切であるが、その時点以降の人事を踏まえた実施体制を示しても良いか。

A

構いません。

Q

応募書類は15部提出とあるが、調印書類も15部調印する必要があるか。1部を調印して残りの14部はコピーでもよいか。

A

調印されたものは1部とし、残りはコピーで構いません。

本公募の手続きについて(審査に関するもの)
Q

提案内容は、誰が審査するのか。

A

外部有識者による審査委員会が、審査を実施します。書類審査や必要に応じてプレゼンテーション審査を実施します。

Q

本公募は既存の日本企業を念頭に置いた要綱やマニュアルが整備されており、日本企業に有利ではないか。

A

日本の法に従い、日本の補助金で行う事業であるため、日本の制度にしたがって実施いたします。なお、本公募のプロセスにおいて、日本企業が有利であるということはありません。

Q

審査基準に関して、基礎項目と加点項目とはそれぞれどのような意味か。

A

「基礎項目」は必ず満たしているべき事項であり、「加点項目」は提案内容が優れている場合に追加で得点を与えるものです。なお、基礎項目を満たしていない場合は、加点項目による評価は行われません。

Q

採択される件数は事前に決められているのか。

A

1件以上の採択を予定しています。

Q

審査委員は、本公募の提案資料を、審査以外の目的に使用することはないか。

A

審査委員個人と事務局にて秘密保持契約を締結するため、審査委員は、本公募の提案資料を、本事業の採択に係る審査以外の目的に利用することはありません。

Q

書面審査の結果はいつ頃連絡されるのか。また、審査委員会はいつ頃開催予定か。

A

書面審査を通過した事業者には、早急に審査委員会の連絡を行います。また、審査委員会は2月の最終週頃を予定しています。

本公募の手続きについて(その他)
Q

補助金の支払いはいつか。

A

原則として、補助事業の完了後、確定検査を経て、支払いを行います。ただし、個別の事情に応じて、事業完了前の概算払いを認める場合があります。

Q

海外の事業者については、事業開始後の打合せはどのように考えているのか。また、その頻度は。

A

事業開始後、事業実施に関する打合せや中間報告、最終報告の他、必要に応じて検討の進捗に関する打合せを考えています。打合せの頻度は上記を踏まえたものとなります。

Q

海外の事業者についても、事業開始後に打ち合わせ等が必要か。また、その頻度は。

A

事業実施期間終了後、事業の成果の確認や事務局による確定検査の後に、支払われる額が確定します。これは、日本国内の会計規則に基づくものです。

Q

本事業に要する経費は、どのような区分で提示すれば良いか。

A

本事業に要する経費については、補助金交付規程別表2に記載された通り、「(1)人件費、(2)事業費(原材料費、消耗品費、設計・製作・加工費、施設・設備費、物品購入費、調査費、外注費、旅費、謝金、借料・損料、その他事業に必要な経費)」の区分でお示しいただく必要があります。

事業について(全般)
Q

「事業内容 研究開発の運営 ②国内外の叡智の結集」において、事務局のWebページにリンクを掲載する方法を事業者が検討する必要はあるか。

A

検討する必要はありません。事業者の一般競争入札等について広く情報発信したいという趣旨であるため、公募情報等がある場合は事務局にご連絡ください。

Q

「事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では実施内容ごとに、実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、(様式第2)の補助事業概要説明書を実施内容ごとに作成するということか。

A

(様式第2)の補助事業概要説明書を実施内容ごとに作成、または、事業内容ごとの区別が可能なように(様式第2)の補助事業概要説明書を分けて記載をお願いします。

Q

「事業実施期間」において、”補助事業概要説明書では実施内容ごとに、実施計画、収支計画を示してください”と記載があるが、合計した収支計画は必要か。

A

(様式第2)の補助事業概要説明書には、合計した収支計画は記載不要です。(様式第1)の(別添)は合計した経費・申請額を記載ください。

Q

部分提案者が採択された場合、部分提案者の提案内容は全体提案者の計画を踏まえた実施計画とすべきか。

A

全体提案者は部分提案者と調整を行い、両者で整合性のある実施計画に修正して頂く必要があります。必要に応じて、採択決定から交付決定の間に調整を行います。

Q

現場実証試験については、現場の状況により工程が大きく遅延する可能性がある。その場合はどのような対処をすればよいか。

A

工程の遅延を予期した段階で、早急に事務局までご連絡ください。状況に応じた対応を検討いたします。

事業について(小型中性子検出器の開発)
Q

「事業実施期間」に関して、2.(1)(2)はいつまでに実施しなければならないのか。

A

公募要領に記載の通り、平成30年3月31日までに実施してください。なお、2.(1)については、2.(2)の実施も考慮して提案してください。また、2.(1)の実施途中に2.(2)(3)の実施を判断するポイントを設けることを想定しております。

Q

「事業実施期間」に関して、2.(2)(3)の交付決定日・内容の調整を行うとはどのような意味か。場合によっては、2.(2)(3)は実施しないこともあり得るか。

A

2.(1)の進捗状況・成果も踏まえて、2.(2)(3)の事業開始時期、事業内容の調整を行うという意味です。2.(1)の進捗状況・成果次第では、2.(2)(3)を実施しないこともあり得ます。